みなさん、乙4の試験勉強は順調ですか?
初めて受験される方は、何を勉強すればよいの分からなくて困っていることかと思います。
現に私がそうでした(笑)
そんなみなさんに向けて「絶対に抑えるべき事項(法令編)」をまとめたので紹介します!
- 0.学習の仕方
- 1.危険物に関する法令
- 1-1.危険物とは
- 1-2.指定数量の計算方法
- 1-3.製造所等の区分
- 1-4.製造所等の設置及び変更の許可
- 1-5.変更の届け出
- 1-6.仮貯蔵と仮取扱い
- 1-7.危険物取扱者の制度
- 1-8.免状の交付、書換え、再交付、不交付
- 1-9.保安講習
- 1-10.危険物保安監督者
- 1-11.危険物保安統括管理者
- 1-12.危険物施設保安員
- 1-13.予防規定
- 1-14.定期点検
- 1-15.保安検査
- 1-16.保安距離
- 1-17.保安空地
- 1-18.製造所の構造と設備
- 1-19.屋内貯蔵所
- 1-20.屋外貯蔵所
- 1-21.屋外タンク貯蔵所
- 1-22.屋内タンク貯蔵所
- 1-23.地下タンク貯蔵所
- 1-24.簡易タンク貯蔵所
- 1-25.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
- 1-26.給油取扱所
- 1-27.セルフ型の給油取扱所
- 1-28.販売取扱所
- 1-29.標識と掲示板
- 1-30.製造所等の共通基準
- 1-31.運搬の基準
- 1-32.消火設備と設置基準
- 1-33.警報設備
- 1-34.措置命令、許可取消、使用停止命令
- 2.おわりに
0.学習の仕方
この記事では、最も重要なものにはマーカー付き太字、その次に重要なものには太字で記述してあります。
基本的には、上記2つをメインに目を通していただき、
1.参考書や外部サイト等で過去問を解く
2.分からなかった問題をこの記事で復習する
を繰り返して学びを深めていくことを推奨します。
1.危険物に関する法令
34項目から成ります。自身の苦手な所から取り組むことをオススメします。
1-1.危険物とは
危険物はすべて固体または液体であり、気体を含まない。
気体の例)メタンガス、アセチレン、プロパンガス、液化石油ガス など…
気体:1気圧・20℃で気体状のものを指す。
液体:1気圧・20℃で液状のもの、もしくは20℃以上40℃以下の間で液状となるもの
固体:気体、液体以外のもの
類別 | 性質 | 代表的な危険物 | 特徴 |
---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類 過マンガン酸塩類 硝酸塩類 | 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、 他の物質を強く酸化させる性質を有し、 可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、 極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。 |
第2類 | 可燃性固体 | 硫黄、赤リン マグネシウム 金属粉、鉄粉 引火性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温 (40度未満)で引火しやすい固体であり、 出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。 |
第3類 | 自然発火性物質 及び禁水性物質 | 黄リン、カリウム ナトリウム アルキルリチウム | 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、 又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。 |
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 第1~4類石油類 アルコール類 動植物油類 | 液体であって、引火性を有するもの。 引火点250度未満のもの。 |
第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物 ニトロ化合物 | 固体又は液体であって、加熱分解などにより、 比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。 |
第6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素 硝酸 | 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、 混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。 |
私達が受ける乙4は、第4類「引火性液体」に関する問題が主に問われます。
品名 | 代表的な危険物 | 指定数量 | 定義 |
---|---|---|---|
特殊引火物 | ジエチルエーテル 二硫化炭素 アセトアルデヒド 酸化プロピレン | 50L | 1気圧において、発火点が100℃以下のもの 又は引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの |
第1石油類 | [非水溶性] ガソリン、ベンゼン 酢酸エチル [水溶性] アセトン、ピリジン | [非水溶性] 200L [水溶性] 400L | 1気圧において引火点が21℃未満のもの |
アルコール類 | メチルアルコール →メタノール エチルアルコール →エタノール | 400L | 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの 飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。) |
第2石油類 | [非水溶性] 灯油、軽油 クロロベンゼン [水溶性] 酢酸、アクリル酸 | [非水溶性] 1,000L [水溶性] 2,000L | 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの |
第3石油類 | [非水溶性] 重油、クレオソート油 アニリン ニトロベンゼン [水溶性] グリセリン エチレングリコール | [非水溶性] 2,000L [水溶性] 4,000L | 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの |
第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油 可塑剤、潤滑油 | 6,000L | 1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のもの |
動植物油類 | ナタネ油、オリーブ油 | 10,000L | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの 1気圧において引火点が250℃未満のもの |
1-2.指定数量の計算方法
例)同一場所で危険物A,B,Cの3種類を貯蔵・取扱う場合
1-3.製造所等の区分
製造所等とは以下の3つの施設のことを指す。
製造所:危険物を製造(合成・分解)する施設
貯蔵所:危険物をドラム缶やタンクに入れて貯蔵する施設
取扱所:製造目的以外で、危険物を取扱う施設
屋内貯蔵所 | 屋内の場所において、容器(ドラム缶等)入りの危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所 |
屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所 |
地下タンク貯蔵所 | 地盤面下に埋没されているタンクにおいて、危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所 |
簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンク(600L以下)において、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所 |
移動タンク貯蔵所 | 車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵・取扱う貯蔵所(タンクローリーが該当) 鉄道の貨車、船舶に固定されたタンクは該当しない |
屋外貯蔵所 | 屋外の場所(タンクを除く)において第2類の危険物のうち硫黄もしくは引火性固体 (引火点が0℃以上のものに限る)または、第4類の危険物のうち第1石油類 (引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、 第4石油類若しくは動植物油類を貯蔵・取扱う貯蔵所 |
給油取扱所 | 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取扱う取扱所 (ガソリンスタンドが該当) |
第一種販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取扱う取扱所 指定数量の倍数が15以下 (塗料やシンナーを取扱う塗料小売店等が該当) |
第二種販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取扱う取扱所 指定数量の倍数が15以上40以下 |
移送取扱所 | 配管及びパイプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所 (地下に埋め込んであるパイプ、地上に配置してあるパイプなどが該当) |
一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取扱いをする取扱所 (燃料に大量の危険物を使用するボイラー施設などが該当) |
1-4.製造所等の設置及び変更の許可
製造所等を設置しようとする者は、製造所ごとに、その区分に応じて、市町村長等に申請し、許可を受けなくてはならない。
また、製造所等の位置・構造・設備の変更を行う場合も、同様の許可を受けなくてはならない。
ここで、市町村長等とは、市町村長、都道府県知事、総務大臣のいずれかを指す。
製造所等(移送取扱所を除く)を設置するためには、消防本部を置く市町村の区域では該当市町村長、その他の区域では当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
移送取扱所を設置するためには、消防本部を置く1つの市町村の区域では該当市町村長、消防本部を置いていない市町村の区域または2つ以上の市町村にまたがる区域では当該区域を管轄する都道府県知事、2つ以上の都道府県にまたがる区域では総理大臣の許可を受けなければならない。
また、工事完了後には許可内容通りに設置されているかどうか完成検査を受けなければならない。
ただし、当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部あるいは一部について、市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮使用承認を受けた部分を使用することができる。
なお、液体の危険物を貯蔵・取扱うタンクを設置及び変更する場合、製造所等の全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければならない。
(工事が完了してしまうと検査できなくなるタンク内部を検査する。) (消防法第11条)
1-5.変更の届け出
以下の変更を行う製造所等は、市町村長等に届け出を出さなければならない。
項目 | 申請期限 |
---|---|
危険物の種類、数量等の変更 | 変更の10日前まで |
製造所等の譲渡・引き渡し | 遅滞なく |
製造所等の廃止 | 遅滞なく |
危険物保安統括管理者の選任・解任 | 遅滞なく |
危険物保安監督者の選任・解任 | 遅滞なく |
1-6.仮貯蔵と仮取扱い
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所等以外の場所でこれを取扱ってはいけない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱う場合はこの限りでない。(消防法第10条)
1-7.危険物取扱者の制度
製造所等における危険物の取扱い作業は危険物取扱者が行う。
区分 | 取扱い可能な危険物 | 立会い |
---|---|---|
甲種 | 全ての危険物 | 全ての危険物の取扱い作業に立会い可能 |
乙種 | 指定された類の危険物 | 指定された類の危険物に立会い可能 |
丙種 | 指定された危険物のみ(*) | 立会いできない |
*第4類危険物のうち、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点が130℃以上のもの)、第4石油類及び動植物油類のみ取扱える。
1-8.免状の交付、書換え、再交付、不交付
危険物取扱者の免状の交付、書換え、再交付の手続きは、いずれも都道府県知事に申請する。
手続き | 内容 |
---|---|
交付 | 都道府県知事が危険物取扱者試験に合格したものに対して交付する。 |
書換え | 氏名、本籍地などに変更が生じたとき、または免状の写真が撮影後10年を経過したとき、 書換えの事由を証明する書類を添付して、遅滞なく免状を交付した都道府県知事、 または居住地もしくは勤務地の都道府県知事に申請する。 |
再交付 | 免状を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、その免状の交付または書換えをした都道府県知事に免状の再交付を申請できる。 亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する。 |
不交付 | 以下のいずれかに該当するものは免状の交付を受けられない。 ① 都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。 ② 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処された者で、 その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から起算して2年を経過しない者。 |
1-9.保安講習
製造所等で危険物の取扱い作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安講習を定期的に受講しなければならない。
保安講習は、全国どこの都道府県であっても受講できる。
事例 | 受講期限 |
---|---|
継続して危険物の取扱作業に従事する者 | 保安講習を受講した日以降の最初の4月1日 から3年以内ごとに1回受講 |
新たに危険物の取扱作業に従事する者 | 従事開始日から1年以内に受講 |
新たに危険物の取扱作業に従事する者で かつ2年以内に免状の交付又は講習を受けている者 | 免状交付日又は受講した日以降の最初の4月1日 から3年以内に受講する。 |
危険物の取扱作業に従事していない者 あるいは指定数量未満の危険物を取扱う施設で 取扱作業を行う者 | 保安講習の義務なし |
1-10.危険物保安監督者
法令で定める製造所等の所有者等は、甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物の取扱いの実務経験を有する者のうちから危険物保安監督者を定め、市町村長等に届け出なければならない。
・製造所
・屋外タンク貯蔵所
・屋外貯蔵所(指定数量30倍を超える場合)
・給油取扱所
・移送取扱所
・一般取扱所(一部を除く)
なお、移動タンク貯蔵所は危険物保安監督者を定める必要はない。
・危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与えること。
・火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
・危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあっては、危険物施設保安員の業務を代わりに行うこと。
・火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
(危険物の規制に関する規則 第48条より)
1-11.危険物保安統括管理者
以下の製造所等の所有者等は、危険物保安統括管理者を定め、事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。また、市町村長等に届け出なければならない。
なお、危険物保安統括管理者になるための資格は、規定されていない。
対象の製造所等 | 貯蔵・取扱う第4類危険物の数量 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が3000以上 |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が3000以上 |
移送取扱所 | 指定数量以上 |
また、火災等の事故が発生した場合に備えて,自衛消防組織を編成することが義務付けられている。
1-12.危険物施設保安員
以下の製造所等の所有者等は、危険物施設保安員を定め、危険物保安監督者の下で、保安のための業務をさせなければならない。
なお、危険物施設保安員になるための資格は、規定されておらず、届け出も不要である。
対象の製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が100以上 |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が100以上 |
移送取扱所 | すべて |
・製造所等の構造及び設備を技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
・点検を行なったときは、点検を行なった場所の状況及び保安のために行なった措置を記録し、保存すること。
・製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
・火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
・製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
(危険物の規制に関する規則 第59条より)
1-13.予防規定
法令で定める製造所等の所有者等は、当該製造所等の火災を予防するために予防規定を定めなければならない。
予防規定とは、製造所等の実情に沿った火災予防のための自主保安に関する規定であり、所有者等及び従業員はこの規定を守らなければならない。
予防規定を定めたときは、市町村長等の認可を受けなければならない。市町村長等は、必要に応じて予防規定の変更を命ずる事ができる
対象の製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所 | すべて |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
予防規定に定めるべき事項は以下に示す通りである。
予防規定に定めなければならない事項 |
---|
①危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 |
②危険物保安監督者が,旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことが できない場合にその職務を代行する者に関すること。 |
③化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。 |
④危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。 |
⑤危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 |
⑥危険物施設の運転又は操作に関すること。 |
⑦危険物の取扱い作業の基準に関すること。 |
⑧補修等の方法に関すること。 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関する こと。 製造所及び一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握 及び当該危険要因に対する対策に関すること。 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)にあっては、顧客に対する監視 その他保安のための措置に関すること。 |
⑨移送取扱所にあっては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場 における保安監督体制に関すること。 |
⑩移送取扱所にあっては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合 における当該配管の保安に関すること。 |
⑪災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。 地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。 |
⑫危険物の保安に関する記録に関すること。 |
⑬製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。 |
⑭その他、危険物の保安に関し必要な事項。 |
1-14.定期点検
法令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
対象の製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上、または地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上、または地下タンクを有するもの |
・危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)
・危険物施設保安員
・危険物取扱者の立会いを受けた者
・定期点検は1年に1回以上行わなければならない
・地下タンクや地下埋設配管の漏れの点検は1年に1回以上行わなければならない
・移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回以上行わなければならない
・定期点検の記録は、3年間保存しなければならない。
・定期点検の記録は、市町村長等や消防機関に届け出る義務はない
・点検をした製造所等の名称
・点検の方法及び結果
・点検年月日
・点検を行った者の氏名
1-15.保安検査
法令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者等は、政令で定める時期ごとに、当該施設について市町村長等が行う保安に関する検査(定期保安検査)を受けなければならない。
保安検査の対象 | 検査時期 | 検査事項 |
---|---|---|
特定屋外タンク貯蔵所 (容量10,000kL以上) | 原則として8年に1回 | 液体危険物タンク底部の板の厚さ及び 液体危険物タンクの溶接部 |
特定移送取扱所 (配管の延長が15km以上) | 原則として1年に1回 | 移送取扱所の構造及び設備 |
また、法令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者等は、当該施設について、不等沈下その他政令で定める事由が生じた場合に、市町村長等が行う保安に関する検査(臨時保安検査)を受けなければならない。
保安検査の対象 | 検査時期 | 検査事項 |
---|---|---|
特定屋外タンク貯蔵所 (容量1,000kL以上) | 不等沈下の数値が タンク直径の1%以上 | 液体危険物タンク底部の板の厚さ及び 液体危険物タンクの溶接部 |
1-16.保安距離
保安距離は、製造所等に火災や爆発等の災害が発生したとき、周囲の建築物等に被害を及ぼさないようにするとともに、延焼防止、避難等のために確保する距離のこと。
・製造所
・屋内貯蔵所
・屋外貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・一般取扱所
建築物名 | 保安距離 |
---|---|
特別高圧架空電線(7,000V~35,000V) | 3m以上(水平距離) |
特別高圧架空電線(35,000V~) | 5m以上(水平距離) |
製造所等の敷地外にある住居 | 10m以上 |
高圧ガス、液化石油ガスの施設 | 20m以上 |
学校、社会福祉施設、病院、劇場等 | 30m以上 |
重要文化財、重要有形民俗文化財等 | 50m以上 |
1-17.保安空地
保安空地は、消火活動及び延焼防止のため、製造所等の周囲に保有する空地のこと。
・製造所
・屋内貯蔵所
・屋外貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・一般取扱所
・屋外に設ける簡易タンク貯蔵所
区分 | 保有空地の幅 |
---|---|
指定数量の倍数が10以下の製造所 | 3m以上 |
指定数量の倍数が10を超える製造所 | 5m以上 |
1-18.製造所の構造と設備
・地階を有しない
・壁、柱、床、はり、階段及び屋根が不燃材料で作られていること
・網入りガラスを用いること
・傾斜をつけ、漏れた危険物を一時的にためておき、外部に流出しないようにする設備を設けること…
・採光、照明及び換気設備を設けること
・温度測定装置を設けること
・直火を用いないこと
・可燃性蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること
・圧力計及び安全装置を設けること
・指定数量の倍数が10以上なら避雷設備を設ける
・最大1.5倍以上の圧力で水圧試験を行って異常がないこと
・熱等によって容易に劣化する恐れのないこと
・外面の腐食を防止する処置を講ずること
・上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること
1-19.屋内貯蔵所
・地盤面から軒までの高さ(軒高)が6m未満を平家建とする
・床は地盤面より上につくる
・床面積は1000m²以下
・壁、柱、床、はり、階段及び屋根が不燃材料で作られていること
・天井は設けないこと
・傾斜をつけ、漏れた危険物を一時的にためておき、外部に流出しないようにする設備を設けること
・網入りガラスを用いること
・採光、照明及び換気設備を設けること
・可燃性蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること
・指定数量の倍数が10以上なら避雷設備を設ける
・架台を設ける際は不燃材料で造り、堅固な基礎に固定する
1-20.屋外貯蔵所
・湿潤でなく、かつ排水の良いところに設置すること
・周囲に柵や盛土等を設けて明確に区画すること
・架台は不燃材料で造り、堅固な地盤面に固定すること
・架台の高さは、6m未満とする
・硫黄または硫黄のみを含有するもの
・引火性固体
・第4類危険物のうち、特殊引火物と第1石油類のガソリン以外
1-21.屋外タンク貯蔵所
・敷地内距離が義務付けられている
・圧力タンクには安全装置を、その他のタンクには通気管を設けること
・液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外貯蔵タンクの周りには防油堤を設けること
・指定数量の倍数が10以上なら避雷設備を設ける
・防油堤容量は、タンク容量の110%以上とする
・防油堤内にタンクが2個以上ある場合は、最大であるタンク容量の110%以上とする
・防油堤の高さは0.5m以上で、面積は80,000m²以下であること
・鉄筋コンクリートまたは土で造られていること
・静電気を有効に除去するための接地電極を設けること
・水抜口及び開閉弁等を設けること
・おおむね30m毎に堤内に出入りするための階段等を設置すること
1-22.屋内タンク貯蔵所
・平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること
・タンクの容量は、指定数量の倍数が40以下
・第4類危険物(第4石油類、動植物油類を除く)を貯蔵する場合は20,000L以下
・圧力タンクには安全装置を、その他のタンクには無弁通気管を設けること
・液体の危険物を貯蔵する場合は、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること
・出入口のしきいの高さは、0.2m以上とすること
1-23.地下タンク貯蔵所
・地盤面下に設けられたタンク室に設置すること
・タンクとタンク室の間は、0.1m以上あけ、タンクの周囲に乾燥砂を詰めること
・タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること
・通気管や安全装置を設けること(通気管の先端は地上4m以上の高さ)
・漏えい検査管を4ヵ所以上設けること
・液体の危険物を貯蔵する場合は、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること
・配管は、タンクの頂部に取り付けること
・第5種消化設備を2個以上設けること
1-24.簡易タンク貯蔵所
・容量は、600L以下であること
・屋外に設置する場合は、周囲に1m以上の空地を保有すること
・1箇所における簡易タンクは3基までで、同一品質の危険物の簡易タンクは1基まで
・厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造り、外面にさびどめを塗ること
・通気管を設けること
1-25.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
・容量は、30,000L以下とし、4,000L以下ごとに間仕切板を設けること
・容量が2,000L以上のタンク室には、防波板を設けること(移動方向と水平に2ヵ所)
・厚さ3.2mm以上の鋼板等で気密に造り、外面にさびどめを塗ること
・マンホール、安全装置、防護枠、側面枠を設けること
・タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設けること
・手動閉鎖装置(図のレバー)と自動閉鎖装置を設けること
・配管の先端部に弁等を設けること
・静電気による災害が発生する恐れのある場合はアース(接地導線)を設けること
・車両の前後に「危」と表記すること
・屋外の場合は、防火上安全な場所
・屋内の場合は、壁、床等を耐火構造または不燃材料で造った建築物の1階に置くこと
・設置場所を変更する場合は、市町村長等の変更許可が必要
危険物を移送する場合は、該当危険物を扱うことのできる危険物取扱者を乗車させなければならない。
連続運転時間が4時間を超える場合と、移送時間が1日9時間を超える場合は、運転手を2人以上乗せなければならない。
アルキルアルミニウム等の法で定められた危険物を運ぶ場合は、移送経路等を記載した書面を関係消防機関に送付し、書面の写しを携帯する必要がある。
1-26.給油取扱所
・固定給油設備のうちホース機器の周囲には給油空地を設けること
・給油空地は、間口10m以上、奥行6m以上設けること
・固定注油設備のホース機器の周囲には注油空地を設けること
・給油空地及び注油空地には、漏れた危険物が浸透しないように塗装すること
・排水溝や油分分離装置を設けること
・固定給油設備や固定注油設備に接続する容量制限のない専用タンクを設けることができる
・容量10,000L以下の廃油タンク等を地盤面下に埋設して設けることができる
・周囲に、高さ2m以上の耐火構造あるいは不燃材料で造られた塀等を設けること
・給油または灯油等の詰替え作業場
・事務所
・自動車等の点検、整備を行う作業場(ただし吹付塗装は❌)
・自動車等の洗浄を行う作業場
・給油等で給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗(コンビニ)、飲食店または展示場
1-27.セルフ型の給油取扱所
・見やすい場所に、顧客が自ら給油等を行うセルフ型スタンドであることを表示する
・制御卓で、顧客の作業を監視、制御及び指示すること
・1回の給油量及び給油時間の上限を適切な数値に設定すること
・給油ノズルは、燃料タンクが満量時、自動的に停止する構造にすること
・ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること
品目 | 彩色 |
---|---|
「ハイオク」 | 黄 |
「レギュラー」 | 赤 |
「軽油」 | 緑 |
「灯油」 | 青 |
1-28.販売取扱所
指定数量の倍数が15以下のものを第一種とし、15を超え40以下のものを第二種と区別する。
・建築物の1階に設置すること
・防爆構造とし、網入りガラスを用いること
・容器入りのままで販売すること
・塗料類、第1類危険物のうち塩素酸塩類、または第2類危険物のうち硫黄等を配合室で配合する場合を除き、危険物の配合または詰替えを行わないこと。
・床面積は、6m²以上10m²以下であること
・傾斜をつけ、貯留設備を設けること
・滞留した可燃性の蒸気等を屋根上に排出する設備を設けること
1-29.標識と掲示板
製造所等では、見やすい箇所に危険物の製造所・貯蔵所・取扱所である旨を表示した標識、及び防火に関して必要な事項を掲示した掲示板を設ける必要がある。
また、危険物の性状に応じて注意事項を表示した掲示板を設ける必要がある。
製造所名 | 標識 |
---|---|
製造所等 | 幅:0.3m以上、長さ:0.6m以上 地の色:白色、文字の色:黒色 |
移動タンク貯蔵所 | サイズ:一辺が0.3m~0.4m 地の色:黒色、文字の色:黄色 |
製造所名 | 掲示板 |
---|---|
製造所等 | 幅:0.3m以上、長さ:0.6m以上 地の色:白色、文字の色:黒色 |
給油取扱所 | 幅:0.3m以上、長さ:0.6m以上 地の色:黄赤色、文字の色:黒色 |
注意事項 | 掲示板 | 例 |
---|---|---|
禁水 | 第1類:アルカリ金属の過酸化物 第2類:金属粉、マグネシウム 第3類:禁水性物質、アルキル系 | |
火気注意 | 第2類:引火性固体以外 | |
火気厳禁 | 第2類:引火性固体 第3類:自然発火性物質、アルキル系 第4類:すべて 第5類:すべて |
1-30.製造所等の共通基準
・許可もしくは届出された品名以外の危険物、指定数量を超える危険物の貯蔵・取扱いはできない
・みだりに火気を使用したり、係員以外を出入りさせないこと
・常に整理と清掃をし、不必要な物を置かないこと
・貯留設備や油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること
・危険物のくず等は1日に1回以上、性質に応じて廃棄すること
・廃棄する場合は、見張人をつけ、海中等には流出させないこと
・建物や設備は、危険物の性質に応じて遮光や換気をすること
・危険物が残っている設備などを修理するときは、安全な場所で危険物を完全に除去してから行うこと
・危険物が保護液から露出しないように保存すること
類 | 技術上の基準 |
---|---|
第1類 | [共通] ・過熱、衝撃、摩擦を避ける [アルカリ金属の過酸化物] ・水との接触を避ける |
第2類 | [共通] ・過熱を避ける [金属粉、マグネシウム] ・水または酸との接触を避ける |
第3類 | [自然発火性物質] ・過熱を避ける ・空気との接触を避ける [禁水性物質] ・水との接触を避ける |
第4類 | [共通] ・過熱を避ける |
第5類 | [共通] ・過熱、衝撃、摩擦を避ける |
第6類 | [共通] ・過熱を避ける |
・原則として、危険物以外の物品を貯蔵してはいけない
・ただし、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所は、危険物と危険物以外とが相互1m以上の間隔をおけば可能
・類を異にする危険物は、原則として同一貯蔵所において貯蔵しないこと
・ただし、屋内貯蔵所と屋外貯蔵所は、類別ごとに相互1m以上の間隔をおけば可能
製造所名 | 技術上の基準 |
---|---|
屋内貯蔵所 屋外貯蔵所 | ・原則、容器の積み重ねの高さは3m以内 ・原則、危険物は基準に適合する容器に収納すること |
タンク貯蔵所系 | ・計量口は、危険物を計量するとき以外閉鎖すること ・元弁や注入口の弁は、危険物を出し入れするとき以外閉鎖すること ・屋外貯蔵タンクでは、周囲に設ける防油堤の水抜口は通常閉鎖しておくこと |
移動タンク貯蔵所 | ・移動貯蔵タンクから他のタンクに引火点40℃未満の危険物を入れるときは、 移動貯蔵タンクのエンジンを止めること ・原則、移動貯蔵タンクから液体危険物を容器に詰め替えてはいけない ・ただし引火点40℃以上の第4類危険物に限り、手動開閉装置がついた 注入ホースで、安全な注油速度で行えば詰め替えできる。 |
1-31.運搬の基準
車両で危険物を運ぶことを危険物の運搬という。
危険物を運搬するときは、指定数量に関係なく消防法による規制を受ける。
指定数量以上の危険物を運搬する場合、消火設備と標識を設置する。
※「運搬」は危険物取扱者の同乗を必要としない
・材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等であること
・構造は、容易に破損せず、口から危険物が漏れる恐れのないものであること
・落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験に合格していること
・固体の危険物は、内容積の95%以下にすること
・液体の危険物は、内容積の98%以下かつ55℃以下で漏れないようにすること
・運搬容器は収納口を上に向けること
・運搬容器を積み重ねるときは高さ3m以下にすること
・運搬容器の外部に下記の事項を表示すること。
① 危険物の品名
② 危険等級
③ 化学名
④ 「水溶性」かどうか
⑤ 危険物の数量
⑥ 収納する危険物に応じた注意事項
類別 | 品名等 | 注意事項 | 処置 |
---|---|---|---|
第1類 | [アルカリ金属の過酸化物] [その他] | [アルカリ金属の過酸化物] 「火気・衝撃注意」「禁水」 「可燃物接触注意」 [その他] 「火気・衝撃注意」 「可燃物接触注意」 | ・遮光性の被覆でおおう |
第2類 | [金属粉、マグネシウム] [引火性固体] [その他] | [金属粉、マグネシウム] 「火気注意」「禁水」 [引火性固体] 「火気厳禁」 [その他] 「火気注意」 | [金属粉、マグネシウム] ・防水性の被覆でおおう |
第3類 | [自然発火性物質] [禁水性物質] | [自然発火性物質] 「空気接触注意」「火気厳禁」 [禁水性物質] 「禁水」 | [自然発火性物質] ・遮光性の被覆でおおう ・不活性気体を封入する [禁水性物質] ・防水性の被覆でおおう |
第4類 | すべて | 「火気厳禁」 | ・遮光性の被覆でおおう |
第5類 | すべて | 「火気注意」「衝撃注意」 | ・遮光性の被覆でおおう |
第6類 | すべて | 「可燃物接触注意」 | ・遮光性の被覆でおおう |
混載可能表 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1類 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
第2類 | ✕ | — | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
第3類 | ✕ | ✕ | — | ◯ | ✕ | ✕ |
第4類 | ✕ | ◯ | ◯ | — | ◯ | ✕ |
第5類 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | — | ✕ |
第6類 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — |
ただし、指定数量の10分の1以下の危険物については、適応しない。
1-32.消火設備と設置基準
区分 | 消火設備の種類 | 設備基準(重要な部分のみ) |
---|---|---|
第1種 | 「屋内消火栓設備」「屋外消火栓設備」 | ホース接続口までの水平距離が 屋内:25m以下 屋外:40m以下 |
第2種 | 「スプリンクラー設備」 | スプリンクラーヘッドまでの 水平距離が1.7m以下 |
第3種 | 「水蒸気消火設備」「水噴霧消火設備」「泡消火設備」 「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消化設備」 「粉末消火設備」 | |
第4種 | 「大型消火器」 | 歩行距離30m以下 |
第5種 | 「小型消火器」「乾燥砂」「膨張ひる石」 「膨張真珠岩」「水バケツ」「水槽」 | ・地下タンク貯蔵所 ・簡易タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所 ・給油取扱所 ・販売取扱所 は有効に消火できる位置、 それ以外は歩行距離20m以下 |
「乾燥砂」「膨張ひる石」「膨張真珠岩」は全ての危険物に適応する!!
区分\消火設備 | 第1種 第2種 第3種 | 第4種 | 第5種 |
---|---|---|---|
①著しく消火が困難 | どれか1つ設置 | 必ず設置 | 必ず設置 |
②消火が困難 | — | 必ず設置 | 必ず設置 |
③その他 | — | — | 必ず設置 |
③その他は「地下タンク貯蔵所」「簡易タンク貯蔵所」「移動タンク貯蔵所」
「給油取扱所」「販売取扱所」が当てはまるよ
製造所等にどれくらいの消火能力を持った消火設備が必要かを判断する基準の単位を所要単位といい、
所要単位に対する消火設備の消火能力を示す単位を能力単位といいます。
製造所等 | 1所要単位あたりの数値 |
---|---|
製造所 取扱所 | [耐火構造]:延べ面積 100m² [不燃材料]:延べ面積 50m² |
貯蔵所 | [耐火構造]:延べ面積 150m² [不燃材料]:延べ面積 75m² |
危険物 | 指定数量の10倍 |
[例]
耐火構造で造られた製造所(延べ面積400m²)で、ガゾリン4000Lを貯蔵・取扱う場合
ガソリンの指定数量の倍数は4000L÷200L=20で所要単位は2
延べ面積の所要単位は400m²÷100m²=4となり合計所要単位は6となる
1-33.警報設備
指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等(移動タンク貯蔵所は除く)には、火災報知設備その他警報設備を設置しなければならない。
・自動火災報知設備
・消防機関に通報ができる電話
・非常ベル装置
・拡声装置
・警鐘
・製造所
・屋内貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・屋内タンク貯蔵所
・給油取扱所(※)
※給油取扱所のうち、一方向のみ開放している屋内給油取扱所と
上部に上階を有する屋内給油取扱所が対象になる
1-34.措置命令、許可取消、使用停止命令
市町村長等は、次に該当する事項が発生した場合、製造所等の所有者等に対し、該当する措置を命ずる事ができる。
命令 | 事項 |
---|---|
危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 | 製造所等での危険物の貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反している |
危険物施設の基準適合命令 | 製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に違反している |
危険物保安監督者等の解任命令 | 危険物保安監督者や危険物保安統括管理者が消防法令に違反したとき また、適任ではないと判断されたとき |
予防規定変更命令 | 火災予防のために必要な場合 |
危険物施設の応急措置命令 | 危険物の流出等の事故が発生した時、応急措置を施していない場合 |
無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 | 製造所等の設置許可や仮貯蔵、仮取扱いの承認なく、指定数量以上 の危険物を扱っている場合 |
市町村長等は、製造所等の所有者等が次に該当する行為を行った場合、その製造所等について設置許可の取り消し、または使用停止を命ずることができる。
該当事項 | |
---|---|
無許可変更 | 位置・構造・設備を無許可で変更した場合 |
完成検査前使用 | 完成検査済証の交付前に使用、あるいは仮使用の承認を得ずに使用 |
措置命令違反 | 位置・構造・設備に係る措置命令に違反した場合 |
保安検査未実施 | 保安検査を受けない場合 |
定期点検未実施 | 定期点検を行っていない場合 |
市町村長等は、製造所等の所有者等が次に該当する行為を行った場合、その製造所等について使用停止を命ずることができる
該当事項 | |
---|---|
貯蔵取扱基準遵守命令違反 | 危険物の貯蔵・取扱い基準の遵守命令に違反した場合 |
未選任等 | 危険物保安統括管理者を定めないとき、または必要な業務をさせていない場合 危険物保安監督者を定めないとき、または必要な業務をさせていない場合 |
解任命令違反 | 危険物保安監督者や危険物保安統括管理者の解任命令に違反した場合 |
2.おわりに
最後まで閲覧したあなたなら法令はバッチリ!
過去問を解いて法令が7割を切らなくなれば本番で6割切ることはないと思います!
好評であれば【物理・化学編】も作成したいと思います
それでは、試験勉強がんばってくださいね
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